有休を消化して退職する

退職にまつわる事


結局、退職する事にしました。

退職を決めた理由について

  • 建設系の会社で男尊女卑がひどい
    職場は40代後半~60代男性が過半数を占め(女性は1割もいません)、詳細は説明するまでもないささやかな事ですが非常に昭和的です。
    (若い人は入ってきても続かずにどんどん辞めていき20代30代があまりいません。)
    慢性的に現場の人間が不足しており、超過労働の為イライラしている現場の人に女性社員が怒鳴られたり呼び捨てにされる事もしばしばあります。
    管理職の方々はその場にいてもまるで見えていない聞こえていないかのように注意する人はいません。
    (苗字を呼び捨てにされる職場などでこれまで働いた事はなく驚きました。)

  • IT化が進んでいない紙ベースの社内
    月一の管理職会議で使う資料をわざわざ印刷。
    このコピーが私の業務に含まれていたのですが、毎回3時間ほどもかかり苦痛でした。
    (PCの社内共有フォルダにPDFでアップする事も提案したのですが、却下されましたが理由は不明です)
    過去の見積資料・請け負った現場の資料・顧客情報、全て紙か存在しないという状態です。
    顧客情報など管理されていないので、10年前に工事した客から連絡が来ても担当者すらすぐに分からず電話の対応には困りました。
    (何十年も勤めている生き字引のようなお爺ちゃん社員に確認するのですが、今後の事も考えいろいろ詳しく聞こうとすると「電話は取り次ぐだけでいいから」と教えて頂けず。)

上記2点以外にもいろいろありますが、ただただ給与がいいので我慢していました

その為今回の賞与4割以上減(多分私一人)は考えれば考えるほど職場に行くのが嫌になり、自分にとっても会社にとっても迷惑だろうと辞める事にしました

退職願と退職届の違いについて

辞めようと思ったので退職届を書く事にしました

退職願 「退職したい」という意思を伝える書類です
    退職する日を明確に決めておらず、職場と退職に向けた話し合いをする
    きっかけになります。退職願を出してから退職日を決めた後に退職届を出
    すという場合もあります。

退職届 「退職する」という事を通告する書類です
    いつ退職するか明確に決めており、話し合いなどを求めていない場合はこ
    ちらです。
    退職願は却下される場合がありますが、退職届は拒むことは出来ません。

これまで何度か転職してきましたが退職届(願いも)を書いたのは初めてです。
なぜかといえばこれまでの勤務先ではその会社の退職についての書類にサインしていたからです。
この退職届(退職願や職場で用意された書式)は労働者側で特に必要なものではなく、法律では退職の意思は口頭でも認められています。
ただ、失業保険受給の際に「自己都合」なのか「会社都合」なのかで会社側ともめた場合の予防策として会社側が欲しがります。
今回私が退職届を提出したのは有休を消化して辞めたいので、退職日を明確に通知する事で無断欠勤していたなどという誤解を受けないように証拠とする為です。

有休消化について

「辞める時に有休を使いたかったが会社に認めてもらえず使えなかった」と仰っている方もいますが、法律的には違反です。有給の申請は法律的にはほぼ拒むことは出来ません。

    有給休暇の取得について

    労働基準法第39条 雇用した日から6か月間継続して勤務している
             全労働日の8割以上出勤している
    上記2点の条件を満たしていれば有給休暇は付与されます


    有給休暇の日数について

    勤続年数によって付与される有給休暇の日数は変わります
    勤続6か月・・・・・・・・・・10日
    勤続1年6か月・・・・・・・11日
    勤続2年6か月・・・・・・・12日
    勤続3年6か月・・・・・・・14日
    勤続4年6か月・・・・・・・16日
    勤続5年6か月・・・・・・・18日
    勤続6年6か月以上・・・20日

    今回私は勤続3年8か月経過しており、有休は14日付与されていました。
    既に3日使用しておりましたので退職日を休みの日を除いた11日後にしました。

    時季変更権について

    基本的に会社側は有休の申請を拒むことは出来ませんが「時季変更権」に該当する場合は、別の日に変更できないか相談する事が出来ます。
    (同時に何人も有給申請が重なったり、人員不足で業務が滞る事が明確であり他に人員を確保できない場合などです。漠然と「忙しいから」という理由では使えません。)


    この時季変更権ですが、あくまで変更であり有給の申請を拒めるわけではありません。
    そして退職する人間に変更する日などありません。
    その為退職の際に有休を消化する事を却下する事は出来ないのです。

    会社によってはこの労働基準法第39条による時季変更権について理解していない場合や、知っているが会社に不利なので認めないという場合があります。
    その場合は「労働基準監督署に相談します」と伝えてください。
    労働者側が正しい知識を持っていると分かれば、有給休暇を認めないなどと言う会社はまずないと思います。

まとめ

直属の上司に退職届を提出し有休消化に入りました。
「一旦預かる」「連絡します」と言われましたが、私の希望は辞める事のみなのでこのまま有休消化後に出社して手続きして終わりかなと思います。

今回はすぐに転職活動をせずに少し違う働き方が出来ないか模索してみようと思っています。

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